2月の定例会は1.31発行の会報をもとにいつものフリートーキングでした。
「緊急連絡先」がテーマだったのですが、これが必要になるのは主に入院や手術、賃貸住宅の入居時、事業所の採用時です。この日の参加者がこれを必要とするのは、入院や手術を受ける際だけのようでした。またほとんどの方が「緊急連絡先」の契約をしているか、準備をしているという方たちでした。
では、「緊急連絡先」になればどのような責任が生じるのでしょうか。病院の場合は、生死にかかわらず退院するときの世話と医療行為に対する同意です。つまりこの2点に対して本人と意思の共有ができて
いることです。ほとんどの医療機関はそれぞれ独自の「終末期医療に関する
事前指示書」や医療行為ごとの説明書兼同意書を作成していて、本人と「緊
急連絡先」に同意を求めてきますが、事前に大枠の意思の共有が無ければ現
場での役に立ちません。そこで参考にしたのが国立長寿医療研究センターの
ホームページにある「終末期医療に関する事前指示書」です。
大学附属病院等、他の医療機関のホームページも閲覧しましたが、国立長寿
医療研究センターのものが一番私にはわかりやすかったので、参考に取り上
げました。すでに「緊急連絡先」を確保している方たちも、これを参考にし
たいと言っておられました。
この事前指示書の中には、入院を必要とする医療行為が終わった後、転院
希望か自宅療養かの選択を記する項目もありました。死亡時の身柄の指示と
合わせて「緊急連絡先」の方に託しておくことが必要です。
これらのことは、年齢や家族の有る無しに関係なく、自分で準備しておか
なければいけない必須の “ 終活 ” ではないでしょうか。
という結論の後、「家族が居ると医療関係者は本人の意見よりも、家族の
意見を重視するように感じる。経験から言うと“おひとりさま”だとこのよう
な本人の意思確認の書面をもとに実行してくれる可能性が大ですよね」とい
う意見で一致しました。
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