民法改正で賃貸住宅契約が変わる


 2019年4月、120年ぶりに民法が改正され、2020年4月から施工されることが決まっています。賃貸住宅の契約にも変化が出そうです。

 都市部での一人暮らしにはシェアハウスや賃貸住宅は便利です。また、支援が必要な高齢期になると、ケアサービス付きの賃貸マンションに住み替える人も出てきます。その際に問われるのが“家賃保証”、“緊急時の対応”、“退居時の引受人”です。これらの中で改正民法と一番かかわりがあるのは“家賃保証”です。

 今回の改正民法では、個人の保証人保護の観点から、「極度額」を書面で合意しないと連帯保証契約が無効になります。また、貸主は保証人の責任限度額「極度額」までしか請求できなくなるそうです。そして、契約締結に際し、依頼人は保証人に対して自己の財務状況等を説明する義務が設けられました。また、保証人は貸主に対して支払い状況の開示を求める権利も付されました。

 個人保証人を頼みやすい環境ができましたが、血縁関係が弱くなる中、高齢になると頼める人が少なくなります。これからは保証人会社など法人に依頼することが多くなるのでしょうか。

  

※本記事は『単身けんニュースレター vol. 169』(2019年11月30日号)の特集を再編集したものです。

 

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