専業主婦の三号年金救済策に反対! 実質無年金ではない!

 2月の定例会(2/26)の幕開けは「なあに―、3号さんにまた優遇措置

だって!」という全員からのブーイングから始まりました。当然私もブ

ーブーです。そうです、今年1月から開始した民主党の集票策としか思

えない、ありがたいバラマキ施策「運用3号」のことです。ご存知のよ

うにこの特例は、保険料を2年分納めればそれ以前未納は無かったこと

に、というもの。

 

 皆保険制度の日本で、サラリーマンの配偶者の専業主婦は、どの年金

制度にも加入せず、掛け金を支払わなくとも、国民年金に入っているも

のとみなして、将来年金を受け取れるという措置が1986年にスタートし、

不公平制度として女性の間で当時大ブーイングが起きました。

 なぜ不公平かと言うと、同じ専業主婦でも自営業の夫を持つ専業主婦

独自に年金に入っている有職主婦は保険料を払っているのに、夫が雇

労働者だと保険料を払わずとも年金を受け取れるから。この制度がで

たのは「皆保険」と言いたかったので、無収入の専業主婦に配慮した

いうだけのことでしょう。

 このとき、任意加入制度を利用して年金制度に入り、家計をやりくり

して保険料を支払っていた人もいたのです。一方私の知人で任意加入制

度のあることを知っていて、ゆとりもあるのに入っていなかった彼女は、

「いざとなれば(夫死亡時)遺族年金があるから・・・」と言っていま

した。

 

 サラリーマンの夫の転職・失業による資格喪失時に、妻は3号資格を

喪失したにもかかわらず国民年金に加入せず、受給資格が無いか、低額

年金になったからといって救済する必要があるのでしょうか。婚姻の枠

内にいる限り、扶養されている限り、専業主婦は無年金だとはいえない

現実があります。3号から1号に変更届を出して保険料を支払うよりは、

夫の年金制度内に居ようというのも生き方。未納者の存在は、民主党は

自民党政権下での広報不足が原因だといっていますが、特例は以前にも

出ています。だから確信犯的違反者です。

 

 扶養されていない単身生活者は、失業中も保険料を支払うか、減額さ

れるかもしれなくても猶予申請などをして、義務を果たしています。

この救済策を考え出したのは誰なのでしょう。もっと現実を見てから案

を出し、慎重に審議して実施に至って欲しいものです。2300人超を受

付けた時点で休止したそうですが、その扱いは今後どうするのでしょう。

厳しい目で監視していきましょう。

 

  

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