No.582◆4月から新設 自転車運転に「青切符」!?

 

◇事務局・石川由紀が折々を綴っています。◇

 

新年度が始まりました。希望に胸膨らせている方も多いと思います。2026年4月の法改正・制度変更は、非常に広範囲に渡っていますが、関係ある項目についてはもうご理解していらっしゃることと思っています。私の注目は自転車への「青切符」なのです。

 

自転車などの軽車両の交通違反に対し、2026年4月1日から「交通反則通告制度(青切符)」が導入されました。対象年齢は16歳以上で、自転車が対象とされている反則行為は信号無視、指定場所一時不停止、通行区分違反(右側通行、歩道通行)など、なんと“113種類”あるとか。ネットで見ただけですが、かつて自転車を日常生活の“足”として使っていた頃には、違反とは思ってみなかった事例が並んでいます。対象年齢は16歳以上で、主に自転車が対象とされているそうですが。

 

この制度実施に当たって周知はいつごろからなされていたのですか?ママチャリや幼児の自転車等々が行き交っている住宅街で暮らしている私はこの制度開始を最近まで知りませんでした。私の知り合いは4月2日に国道沿いの歩道を自転車で通行していて通行区分違反(右側通行、歩道通行)で警官の注意を受けたとか。(青切符は切られなかったそうですが)

私が「違反になる項目は113種もあるそうじゃないの」と言うと、「ええっ!そんなに…」と言っていました。

 

マイカーもマイ自転車も手放して公共交通手段利用で日々を送るようになって6年、通行区分のある国道や都道等をバスで移動しているとき、他人事ながらひやひやとして見ています。バス停のバスだけでなく、荷揚げ・集荷などの停車トラック等を、マウンテンバイク・ロードバイク・原付自転車・小型バイク、電動キックボード等々が、歩道際の車線を器用にすり抜けていく様子を眺めて、もう私にはマイカーを運転するのは無理、と思うこの頃です。

 

自転車運転に「青切符」だの「赤切符」だのと、自動車運転並みのペナルティーが付くようになったことに、安堵と共に「えー!そうなの?」との思いもあります。免許要らずの身近な交通手段だった自転車に、「違反になる項目113種」が付いたなんて、どこまで周知徹底していたのでしょうか?

自転車を日常の足として利用している方、反則となる113種の項目をチェックしてみませんか。私はネット検索で「青切符の対象となる違反行為と反則金一覧」を見つけました。

 

警察官から青切符と納付書が交付され、反則金を納付することで刑事手続きに移行せず、手続きは終了となるそうです。