No. 349◆「高齢者の身柄引受人を親族に限る」は"酷"というものです 

当会に寄せられる相談で一番多いのが「身元保証人」です。賃貸住宅に入る際の関所は次の3点をクリアすることが求められます。「連帯保証人」「緊急連絡先」「身元保証人(身柄引受人又は身元引受人等)」。かつては親族を「連帯保証人」として立てて、これら関門をクリアしていました。時代が移るにつけいろんな問題が起き、すべてを親族の一人で背負いきれないことが明確になり、役割をこのように三分割するようになったのです。

 

家賃滞納に対する保証として「連帯保証人」に代わって「家賃保証」をする会社ができ、それを認める貸主がほとんどとなり、親族の合意が無くても済むようになりました。「緊急連絡先」も親族に限られていましたが、確実に本人確認と緊急時に連絡区が取れれば勤め先などでもよくなっています。「身元保証人(身柄引受人又は身元引受人等)」の役割は、生死にかかわらず、退去するときの身柄引受保障です。高齢化と家族の“縛り”が緩くなってきているので、必ずしも親族が面倒を見てくれる時代ではなく、「公正証書」による契約者でもよいというようになってきています。主に行政書士や弁護士という方を頼むことが多いようです。

 

「身柄引受人」がいない人の場合行政上は、民生委員を通して役所が解決してくれます。ですから、貸主はこのことを理由に断るのはいかがかと思います。

単身けんも「緊急連絡先」についてご相談に乗っていますが、地元の社会福祉協議会等、福祉関係機関にご相談になればと思います。一人で悩まないでください。

 

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『単身けんニュース』の関連号

164号:賃貸契約と緊急連絡先

169号:民法改正で賃貸住宅契約が変わる

175号:入院と「身元保証人・身元引受人」再考

 

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