“働き方改革”で「参ったまいった」と言う知人...

今年のお正月は “9連休” と言う人が多かったようです。これだけまとまった休日なら、欧州旅行など遠方へも行けたでしょうね。かつての私なら「やったー! バンザーイ」と叫んでいたことでしょう。

 

年末に「何連休なの?」と聞いたところ、

●「取れるだけ取ってよ、三月末にまとめて取られたら仕事が回らないもんね、と言われたのよ。しょうがないから10連休にしたの」40代事務系女子。

●「30日は大納会だから休みたくないので、周りや家族と相談して、4+6で10日間の休み」20代証券会社男子。

●「仕事するな、と言うのも大変よ。“9連休” でも持て余しているのに、どうするんですか、って言う同僚もいて。仕事が気になっているのに...、客回りしたいのに...、っていうのもいるしね。いつ休暇をとるかは社員側はいいけど、管理職側は処罰を受けるンだもんね」営業系管理職男子。

●「正規社員の人はいいけど、私たちは日給制だから...」パート職員女子。

 

働き方改革って何? と思って検索したら、働き方改革一括法は、日本法

における8本の労働法の改正を行うための法律の通称である と出てきました。その中の一つとして、労働基準法の一部が改正され、正社員はもちろん契約社員やパート・アルバイトも、次の条件を満たした人は全て、1年間に5日の有休を取ることが義務化されたのだそうですね。

 

・入社後6か月が経過している「正社員」またはフルタイムの「契約社員」

・入社後6か月が経過している週30時間以上勤務の「パート・アルバイト」

・入社後3年半以上経過している週4日出勤の「パート・アルバイト」

・入社後5年半以上経過している週3日出勤の「パート・アルバイト」

(※出勤率が8割以上の人)

 

私は仕事内容の適正化や進捗管理をして、楽しい働き方に改革することかと思っていたら、有休を取ることが義務化されて罰則まで課されるようになったから、とにかく先ずは5日は休んでね、と使用者側が頼んでいるということなのね。必要なときに休暇が取れるようにと溜め込まれて、結果年度末に有給が残ると使用側に「処罰」が来る! ということのよう...。

 

この「1年間に5日の有休を取ることの義務化」が職務遂行上、どのような改革に結びつくのか楽しみですね。

 

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